【2017年1月1日以降の地震保険始期契約】
損害の程度 |
認定の基準 |
お支払する保険金の額 |
建物 |
家財 |
全損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価額の50%以上 |
家財の損害額が、家財全体の時価額の80%以上 |
地震保険金額の100% (時価額が限度) |
消失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上 |
大半損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価額の40%以上50%未満 |
家財の損害額が、家財全体の時価額の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
消失または流失した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満 |
小半損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価額の20%以上40%未満 |
家財の損害額が、家財全体の時価額の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
消失または流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上50%未満 |
一部損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価額の3%以上20%未満 |
家財の損害額が、家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを越える浸水 |