損害保険契約者保護機構
 機構の概要
損害保険契約者保護機構について
 損害保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づき1998年12月に主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、損害保険業を営むすべての損害保険会社(再保険専門会社等、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が会員として加入しています。
 保護機構は、損害保険会社の保険契約者の相互援助制度として、万一、損害保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払いに係る資金援助等を行います。
 また、2000年5月に破綻した第一火災海上保険相互会社が保有していた保険契約を引き受け、管理本部を設置して、当該保険契約の管理及び処分に関する業務を行っています。

1. 会員数  42社(2024年7月1日現在)
2. 所在地

(1)事 務 局  東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館2階)
(2)管理本部 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館2階)
3. 機構の業務内容

(1) 破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a) 保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
(b) 保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
(c) 保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
(2) 救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。
(3) 会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。
(4) 会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。
(5) その他次の業務を行います。
(a) 補償対象保険金の支払に係る資金援助
(b) 補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
(c) 保険管理人又は保険管理人代理の業務
(d) 更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
(e) 清算保険会社の資産の買取り
「承継保険会社」とは、保護機構の出資により設立された子会社(保険契約の承継を行うことを主な目的とする保険会社)のことです。
「保険契約の承継」とは、承継保険会社が契約移転等により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、引き継いだ契約の管理及び処分を行うことです。
 
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