(1) |
破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a) |
保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等) |
(b) |
保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等) |
(c) |
保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転) |
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(2) |
救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。 |
(3) |
会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。 |
(4) |
会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。 |
(5) |
その他次の業務を行います。
(a) |
補償対象保険金の支払に係る資金援助 |
(b) |
補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り |
(c) |
保険管理人又は保険管理人代理の業務 |
(d) |
更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務 |
(e) |
清算保険会社の資産の買取り |
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